Q-2432 増税前に購入した役務を増税後に消化する場合はどうなりますか?

原則として消費税は役務の提供をした時に成立するとされているので、消化時点での税率が適用されます。

そのため、消費税8%で購入頂いた役務を2019/10/1以降に消化頂く場合は消費税率10%で消化となります。


・売上額について

消化単価は税込価格ですので、税込の消化単価は変わりませんが、増税前の9月(消費税率8%)と増税後の10月(消費税率10%)では内消費税の金額が変わるので税抜きでの消化売上額は少なくなります。 



例:消化単価¥10,800の場合

2019年10月以降の税込価格 ¥10,800

2019年9月以前の税抜価格  ¥10,000

2019年10月以前の税抜価格 ¥9818 ←税抜の消化売上額が少なくなります!



・税抜価格の差額をお客様から頂戴する場合

はじめに:

前回の増税の際に経済産業省、消費者庁から消費税率の引上げ分を消費者に請求する場合、消費者トラブルを防ぐ観点から、新たな負担(差額分)の発生について、「金銭の額」の変更を行う前に消費者に対して明確に伝えるべ きであり、当該変更について消費者の承諾を得ておくことが望ましいという見解が出されています。

差額分をサロンでご負担いただくか、お客様から頂戴するかご検討ください。

(参考資料)

消費税率の引上げに伴う特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供取引 における書面交付義務についての考え方 平成 25 年 12 月 27 日 消費者庁 経済産業省


処理方法:

消費税率8%で解約し、消費税率10%で再契約し、差額を頂戴してください。