Q-2427 8%で契約したチケットの未消化分の消費税差額2%分をお客様から追加徴収するにはどうしたらいいですか?

はじめに:  

前回の増税の際に経済産業省、消費者庁から消費税率の引上げ分を消費者に請求する場合、消費者トラブルを防ぐ観点から、新たな負担(差額分)の発生について、「金銭の額」の変更を行う前に消費者に対して明確に伝えるべ きであり、当該変更について消費者の承諾を得ておくことが望ましいという見解が出されています。 

差額分をサロンでご負担いただくか、お客様から頂戴するかご検討ください。 

 (参考資料) 消費税率の引上げに伴う特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供取引 における書面交付義務についての考え方 平成 25 年 12 月 27 日 消費者庁 経済産業省


処理方法:

来店時に消費税率8%で解約し、消費税率10%で再契約し、差額を頂戴してください。