消費税課税事業者に義務付けられている「総額表示義務」。もちろんあなたのサロンも対象です!
消費税が10%に引き上げられた事に伴う事業者の価格表示変更の負担軽減のため、平成25年10月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間は、「消費税転嫁対策特別措置法」によって、総額表示をしなくてもよいという特例が定められていましたが、いよいよ翌4月から総額表示が義務付けられます。
特別措置が行われている間(平成25年10月1日〜令和3年3月31日):
個々の商品の値札等の価格表記が税抜であっても、「サロンの商品は全て税抜き価格です」等、消費者が誤認しないような表示であればOK
特別措置が終わり総額表示義務が課せられた場合(令和3年4月1日〜):
必ず税込価格が示されていないとNG
商品に付ける値札はもちろん、ホームページ、インターネットや雑誌等への広告、メニュー表など消費者に対して行う価格表示全てにおいて総額表示が義務付けられます。
また、総額表示義務は価格を表示している場合の義務であり、価格を表示していない場合に価格を強制的に表示しなくてはならない、という義務ではありません。
また、サロンズソリューションを「外税」でご利用のお客様は店頭での価格表示方法、計算時の小数点以下の扱いにもよりますが、レジを行う際、表示価格と異なり混乱が生じる可能性があります。(参考:メニューに登録してある金額とレジ伝票での金額がずれる(外税モード))
お客様とのトラブルに繋がらないよう『「消費税の計算上、レジでの精算の際に合計額が異なる場合がある」旨の周知を行うなどの対応が必要になると考えます。』(出典:財務省HP内 総額表示に関する主な質問)との見解が財務省から出されております。
消費者トラブルとならないよう周知をしていただく、サロンズソリューションを内税(税込)モードへお切り替えいただくなどご検討ください。
変更を希望される場合はコールセンターまでご相談ください。(※現在ご利用の税モードはレセプション>スケジュールの右上に記載されています。)
総額表示義務について詳しくは国税庁ホームページ内「「総額表示」の義務付け」をご覧ください。
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