Q-2471 プリペイドの販売に特商法(特定商取引法)は適用されますか?

様々な商品や役務を選択して利用できるプリペイド(金券)の販売に特商法は適用されません。

ただし、金額が5万円、期間が1ヶ月を超えるエステサービス(特定継続的役務)の支払いのみに使えるプリペイド(金券)の場合は特商法の適用があり、概要書面、契約書面の交付が必要です。