医薬品等に該当しない、お茶、水、健康食品や美容ドリンク等は、「食品」に該当しますので軽減税率の適用対象となります。
具体的にどの商品が該当するかは弊社ではわかりかねますので、詳しくは、政府からの案内を参考に、仕入れ元等にてご確認ください。
参考
Q.特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品などの販売は、それぞれ軽減税率の適用対象となりますか。
A.人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それら販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
出典:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)-国税庁
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