プリペイドを購入したときの設定金額が、購入金額と同じ場合、消費税分も含めて使用することができるので2重計上にはなりません。
例)購入金額 5,400円(設定金額 5,400円)のプリペイドを購入し消化した場合
購入:プリペイド 5,400円 消費税400円
購入:施術売上:5,400円 消費税400円
プリペイド消化:-5,400円
両方の購入で消費税が上がっているようにみえますが、プリペイドは5,400円の消費税分も消化できるため先に預かっているような形になるので、その分お客様が消費税を支払っているということにはなりません。
総売上の集計では、売上の設定によりますが、売って売上であればプリペイド販売時の消費税が上がり、消化して売上であればプリペイドの消化時に購入した施術、商品などの消費税が上がるので、二重にはなりません。
※プリペイドの購入金額より、設定金額が多い場合は売上の設定により計上される消費税が違います。
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