有効期限のあるもの
有効期限=役務提供期間となります。
従って、有効期限が1ヶ月を超えるものが特商法の対象になります。
従って、有効期限が1ヶ月を超えるものが特商法の対象になります。
有効期限のないもの
ずっと役務提供期間なので、必ず特商法の対象になります。
またチケットを、役務提供を行う事業者以外の第三者が販売する場合にも「特定権利販売契約」として同様に法律の対象となります。
またチケットを、役務提供を行う事業者以外の第三者が販売する場合にも「特定権利販売契約」として同様に法律の対象となります。
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