Q-1255 「特定継続的役務」とはどういうものですか?

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。

現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。

出典:特定商取引法ガイド


理髪、マッサージ等の基本的に一回の役務提供で完結し、継続的に役務提供を受ける必要がない役務は該当しません。

エステティックや美容医療の場合、期間が1か月を超え料金が5万円を超えるサービスのことです。

脱毛、痩身、ホワイトニング、しみ・しわ取りの取り扱いがある場合は該当する可能性がございます。

販売する場合は概要書面、契約書の交付が義務付けられています。

詳しくは特定商取引法ガイドをご覧ください。