2022年6月1日に特商法の改正が施行されました!
この改正により、コース(特定継続的役務)契約の際にサロンで発行している法定書面のクーリングオフに関する記載文書(約款)を、法改正に対応した内容に変更することが必要です。
改正のポイント
- 電磁的記録によるクーリングオフの受付が可能になります
これまで、クーリングオフは書面で行うことが必要とされていましたが、昨今のインターネットの普及等を踏まえ、電磁的記録によるクーリングオフが可能となりました。
電磁的記録とは、メールやウェブサイトに掲載されているフォームはもちろん、FAXやUSBメモリ等の記録媒体でのやり取り、SNSを用いての連絡も含まれます。
- 不合理なクーリングオフ受付窓口の限定は無効と考えられています
では、どのような方法でクーリングオフを受付するのが良いのでしょうか?
例えば、特商法ガイドでは
「電子メールでクーリング・オフを行う場合には、以下のアドレスにお送りください。」などと合理的な範囲内でクーリング・オフに係る電磁的記録による通知の方法を特定し、それを契約書面等に記載することにより、事業者が確認しやすいクーリング・オフに係る電磁的記録による通知の方法を示すことは妨げられるものではありません。
と記載されています。
また、普段からサロンと消費者との間の連絡手段でメールやLINEを用いているにも関わらず、クーリングオフ受付の手段としてはFAXやUSBの受け渡し、というように限定することはクーリングオフの方法を制限する消費者に不利な特約に該当し、無効となるもの(特定商取引法第9条第8項等)と考えられています。
通知の方法を約款で消費者に示しておくことは、消費者、事業者双方にとって安心したお取引に繋がります。
特定商取引法ガイド、【JEO発表】「令和4年(2022年)6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」にも本改正についての記載がありますのでご確認いただき、サロンの法務部、顧問弁護士等、法の専門家に必ずご相談の上、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
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