2017/09/11 本日、契約書印刷の仕様変更のバージョンアップを致しました。
平素はサロンズソリューションをご利用いただき、ありがとうございます。
サロンズソリューションの契約書印刷の仕様変更についてご案内いたします。
8月初旬にリリースを予定しております。
特定非営利活動法人 日本エステティック機構(以下、JEO)推奨書式のエステティックサービス契約約款(以下、約款)に自動的に記載される金額の計算仕様が変更になります。この約款の第7条(中途解約)には、中途解約時に発生する損害賠償額や返還額に関わる具体的な金額の計算結果が印字されております。この金額はサロンズソリューションが自動計算したものです。しかし特定商取引法では、中途解約時の損害賠償額等は、一定の具体的な金額や割合が定められているわけではなく、「合理的算出根拠(合理的な額)」で決定することとなっており、事業者毎の異なる個別の事情に配慮がなされています。
このため、サロンズソリューションが一律に金額を決定することは、事業者の個別の事情を考慮した合理的な金額の算定の妨げになると考えられます。これを受け、新しいバージョンのサロンズソリューションは、これらの金額をお客様が自由に入力できるように仕様変更をいたしました。この変更により、これまで一律であった中途解約時の損害賠償額等は、法の定める範囲内で、お客様の社内基準にもとづき自由に決定いただきけるようになります。
参考: 消費者庁 特定継続的役務提供Q&A Q16,Q17
http://www.no-trouble.go.jp/qa/continuousservices.html
Shop(赤ペンギン)の変更点についてはこちらをご覧下さい。
特定商取引法における中途解約の定め
7.中途解約(法第49条)
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません)。
A. 契約の解除が役務提供開始前である場合 契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額。エステティック:2万円
B. 契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額
エステティック:2万円または契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額
※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。
出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド 7
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
特定非営利活動法人 日本エステティック機構による解説
7.中途解約
ロ 中途解約をする場合の費用内訳説明
① 役務提供前 契約締結及び履行のために要する費用 政令による上限2万円(あくまでも上限であり、損害又は費用の額がこれを下回っている場合に対してまで一律に上限金額を請求する権利を認めたものではありません。)注意:必ず金額を記入してください。費用がかからない場合は0円と記入してください。(概要書面と同様の金額であること。)
④ 関連商品として購入された下着類、美容機器類で開封使用したものについての精算は、通常の使用料相当額を算出します。通常の使用料相当額とは、その商品がレンタルされている場合にはそのレンタル料が目安となりますが、そのような例が無い場合は、その商品の原価償却費、金利、マージン等を考慮した合理的な額でなければなりません。ここでは、解りやすく、且つ客観的合理性を示すものとして、契約期間、使用期間を指数として精算式に用いています。契約期間、使用期間の単位は、1ケ月又はこれより短い期間を単位として算出します。
注意:数式の空欄に必ず「販売代金の 40%」を記入して下さい。(「エステティック業界統一自主基準」による。なお「40%」は上限でありこれを下回っても問題はありません。)
(使用相当額算出式の例)
販売代金を基準として算出する方法(契約書の算出式の空欄内に以下算出式の太字を記入します。)
使用量相当額 = 販売代金の40% + {(販売代金 - 販売代金の40%) × (使用期間 ÷ 契約期間)}
注: なお下着類、美容機器類を購入していない場合は、上記算出式に取消線をいれて交付することが望ましいと思われます。
出典: JEO エステティックサービス概要書面・エステティックサービス契約書 解説書
http://esthe-npo.org/pdf/sserv_kaisetu.pdf
参考サイト
- 消費者庁 特定商取引法ガイド http://www.no-trouble.go.jp/index.html
- 特定非営利活動法人 日本エステティック機構 (JEO) http://esthe-npo.org/contact.html
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