【契約書印刷オプション】JEOモード 約款 中途解約時の費用 について

赤ペンギン(Shop)のレジ精算画面から、中途解約時の費用を以下のように入力することができます。入力した費用は、契約書の約款に表示されます。

※契約書印刷機能の詳細は、契約書印刷オプション設定ガイド をご覧ください。


中途解約時の費用 の計算方法について

特定商取引法における中途解約の定め

7.中途解約(法第49条)
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供など契約(関連商品の販売契約を含む)を解除(中途解約)することができます。その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償などの額の上限は、以下の通りです(それ以上の額をすでに受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません)。

A. 契約の解除が役務提供開始前である場合
契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額。
 エステティック:2万円

B. 契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)

 a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額

 b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額

 エステティック:2万円または契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額


 ※「契約残額」とは、契約に関する役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いた額のことです。

出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド 7

http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/


特定非営利活動法人 日本エステティック機構による解説

7.中途解約
 イ クーリング・オフ期間の経過後も、お客様は役務提供契約の期間内であれば、関連商品を含め、その契約の解除を自由に行うことができます。
 ロ  中途解約をする場合の費用内訳説明
 ① 役務提供前
契約締結及び履行のために要する費用 政令による上限2万円(あくまでも上限であり、損害又は費用の額がこれを下回っている場合に対してまで一律に上限金額を請求する権利を認めたものではありません。)

 注意:必ず金額を記入してください。費用がかからない場合は0円と記入してください。(概要書面と同様の金額であること。)
 

  ④ 関連商品として購入された下着類、美容機器類で開封使用したものについての精算は、通常の使用料相当額を算出します。通常の使用料相当額とは、その商品がレンタルされている場合にはそのレンタル料が目安となりますが、そのような例が無い場合は、その商品の原価償却費、金利、マージン等を考慮した合理的な額でなければなりません。ここでは、解りやすく、且つ客観的合理性を示すものとして、契約期間、使用期間を指数として精算式に用いています。契約期間、使用期間の単位は、1ケ月又はこれより短い期間を単位として算出します。

注意:数式の空欄に必ず「販売代金の 40%」を記入して下さい。(「エステティック業界統一自主基準」による。なお「40%」は上限でありこれを下回っても問題はありません。)

 (使用相当額算出式の例)

 販売代金を基準として算出する方法(契約書の算出式の空欄内に以下算出式の太字を記入します。)

 使用量相当額 = 販売代金の40% + {(販売代金 - 販売代金の40%) × (使用期間 ÷ 契約期間)}

 注: なお下着類、美容機器類を購入していない場合は、上記算出式に取消線をいれて交付することが望ましいと思われます。

出典: JEO エステティックサービス概要書面・エステティックサービス契約書 解説書

http://esthe-npo.org/pdf/sserv_kaisetu.pdf#page=5

参考サイト