2019.11.29 07:03えっ、こんなにカンタンに契約書出せるの?特商法完全対応!電子契約書サービス「けいやくん」契約金額が5万円を超え、且つ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービスを販売する際には特定商取引法にて契約書と概要書面の交付が義務付けられています!特定商取引法完全対応!電子契約書サービス「けサロンズソリューション0コメント1000 / 1000投稿
0コメント